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ビジネスローンに限らずローンを利用するときには、個人の場合は個人信用情報、法人の場合は法人信用情報というものを金融機関はローン審査で利用するのです。今回は、ビジネスローンと法人信用情報について解説します。
信用情報とは?
実は、金融機関は金融機関同士で金融サービス利用者の信頼性を計る情報を共有しています。
例えば
「この人は私の会社で50万円借りてますよ。」
「この人は私の会社のローン返済を滞納しましたよ。」
という情報を金融機関で共有し、怪しい人には貸さないで、業界全体で貸し倒れ率を引き下げることを行っているのです。昔は街金などで、免許証の裏に業者にしかわからない記号を書いていたものが、進化して、今は金融機関のローンサービスを利用すると自動的にその担当者が信用情報機関のデータベースに入力して、情報が共有されることになるのです。
ローンサービス利用時の審査では、ほとんどの金融機関がこの信用情報を照会して審査に利用します。
「返済遅延が多いから融資は難しい。」
「過去に債務整理をしているから融資は難しい。」
「収入に対して借入額が大きすぎるので、融資は難しい。」
というように判断するのです。
- 個人の信用情報 → 個人信用情報
- 法人の信用情報 → 法人信用情報
となっていて、法人で法人カードやビジネスローン、不動産担保ローン、銀行融資などを利用した場合にも、信用情報データベースに情報が載ることになるのです。
法人信用情報で共有されている情報
JICC(日本信用情報機構)の法人信用情報の場合
法人を特定するための情報
法人名、代表者名、所在地、電話番号等
登録期間
契約内容に関する情報等が登録されている期間
保証人に係る本人を特定するための情報
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等
登録期間
契約内容に関する情報等が登録されている期間
契約内容に関する情報
登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等
登録期間
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
返済状況に関する情報
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等
登録期間
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
取引事実に関する情報
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等
登録期間
当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
申込みに関する情報
保証人に係る本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等
登録期間
申込日から6ヵ月を超えない期間
とかなりの情報が金融業者間で共有されていることがわかります。
ビジネスローン審査で見られるポイント
他社借入件数と他社借入額
自社に申込むビジネスローンとは別に、どのくらいの借入があるのか?を審査されます。
返済遅延・延滞の有無
返済状況で延滞があった月は記号でわかる形になっています。直近24か月分の返済状況が把握されるので、2回以上の返済遅延があると審査には通りにくいと言われています。
過去の返済事故
返済事故というのは、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の金融機関にとって、通常通りの返済が行われず、違う方法で処理した事実を意味します。この場合は金融機関側には貸し倒れが発生している可能性が高く、この情報が掲載されているとビジネスローン審査にはほとんど通らなくなってしまいます。
まとめ
ビジネスローンであっても、法人信用情報はチェックされます。返済遅延などの情報もすべて把握されてしまうため、現在ビジネスローンや法人カードを利用中の方も、返済遅延をしないことを心がける必要があるのです。